○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の服制に関する規程
 
昭和49年 4月 1日 
消本訓令甲第13号 
 
改正 昭和49年 7月16日 消本訓令甲第16号 
昭和53年 7月20日 消本訓令甲第 1号 
平成 2年 3月 1日 消本訓令甲第 9号 
 
(趣旨)
第1条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の略帽につける階級周章及び作業服につける階級章について定めるものとする。
(略帽の階級周章)
第2条 消防吏員の略帽に階級周章をつけるものとし、その製式は次の表に定めるところによる。
2 前項に定める周章は、冬略帽には白線、夏略帽及び救助帽にあっては、黒線をつけるものとする。
(作業服の階級章)
第3条 作業服の右胸部に階級章をつけるものとする。
2 前項に定める階級章の形状及び寸法は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の訓練礼式及び服制に関する規則(昭和49年規則第6号)第3条に定める階級章の例による。
附 則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月16日消本訓令甲第16号)
この訓令は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月20日消本訓令甲第1号)
この訓令は、昭和53年8月1日から施行する。
附 則(平成2年3月1日消本訓令甲第9号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。