○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部等巡視勤務要領に関する規程
 
平成 2年 3月 1日 
消本訓令甲第 3号 
 
改正 平成 9年 7月31日 訓   令第 8号 
平成11年 4月 1日 消本訓令甲第 2号 
 
利根沼田広域消防本部等巡視勤務要領に関する規程(昭和49年消本訓令甲第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)の勤務状態の把握又は職務に対する激励監督を行うため、消防長が行う巡視要領について必要な事項を定めることを目的とする。
(巡視の内容)
第2条 消防長の巡視は、消防本部等に対して3箇月に1回以上行うものとし、その内容は、勤務状態の把握及び訓育等とする。ただし、消防長が必要と認めたときは、その都度行うものとする。
(巡視者に対する報告)
第3条 消防本部等の責任者は、巡視者に対して次の要領で報告を行うものとする。
報告します。利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部(消防署)、総員〇名、事故○名、現在員○名、番号、列外○名、事故の○名は○○○○○○。ほか勤務中異状ありません。
附 則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月31日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。