○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防職員服務規程
 
昭和49年 4月 1日 
消本訓令甲第 4号 
 
改正 平成 2年 3月 1日 消本訓令甲第 7号 
平成 5年 3月25日 消本訓令甲第 2号 
 
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般規律(第3条−第8条)
第3章 指揮者(第9条・第10条)
第4章 消防署の勤務規律(第11条−第19条)
附則
 
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他別に定めがあるもののほか、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部(以下「本部」という。)及び消防署の服務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の自覚)
第2条 消防職員は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
第2章 一般規律
(団結及び協調)
第3条 消防職員は、その所属の長のもとに一致団結し、相互に協調し、おのおのその職務を全うし、業務の能率の増進向上に努めなければならない。
(遵守事項)
第4条 消防職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)職務の遂行にあたっては、親切を旨とし、冷静に正しく判断し、公正であること。
(2)礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しむこと。
(3)いつでも招集に応じ得る準備を整え、事にあたっては、不都合のないようにしておくこと。
(4)事にあたり、身をていして難に赴く心構えを持つこと。
(5)次の場合は喫煙してはならない。
ア 消防車及び救急車に乗務中の場合
イ 危険物の付近にいる場合
ウ 通信指令室及び車庫内並びに歩行中
(研修)
第5条 消防職員は、常に自ら向学訓練に励み、その職責遂行に必要な知識技術の研修に努めなければならない。
(応召)
第6条 消防職員は、緊急事態又は訓練その他の事由により招集されたときは、直ちにこれに応じなければならない。
(私事旅行の申告)
第7条 消防職員は、私事のため本部の管外に旅行するときは、あらかじめその旨を所属長に申告しなければならない。
(服装)
第8条 消防職員は、常に服装を清潔かつ端正にし、勤務に従事するときは、別に定めるところにより貸与されている制服等を着用しなければならない。
第3章 指揮者
(指揮者の責任)
第9条 指揮者(条例、規則等により消防職員を指揮監督する権限を有する者又は所属の部署において職務上、上位にある者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項について責任を負わなければならない。
(1)所属消防職員の正確な出勤、出動、秩序、能率その他規律の維持に関すること。
(2)本部及び消防署の施設、設備、物品その他の財産の保全に関すること。
(3)所属消防職員の健康管理及び良好な執務環境の保持に関すること。
(4)その他消防長から命ぜられたこと。
(指揮者の信条)
第10条 指揮者は、常に品位を保持し、学識技能を練磨し、当面の消防業務に対して自ら処理する気はくを保持するとともに、その部署における責任者であることを自覚し、所属消防職員の指揮監督にあたっては、次の事項を信条としなければならない。
(1)責任完遂は積極的で、指揮命令は迅速であること。
(2)常に所属消防職員の模範となるように努め、誠心と温情をもって公平に部下に接し、長所の伸長を促し、足らざるを補足指導すること。
(3)所属消防職員の勤務成績の向上に意を用い、常に志気の高揚に努めること。
第4章 消防署の勤務規律
(点呼)
第11条 消防署に勤務する職員(以下「消防署職員」という。)は、通信勤務に従事中の者並びに出動中の者を除き、毎朝定時刻に整列し、指揮者の点呼及び指示を受けなければならない。
(施設の点検、事務等の引継ぎ)
第12条 消防署職員は、勤務交替をする際、両者により機械器具及び施設を点検し、異状の有無を確認しなければならない。
2 勤務交替をする両者の指揮者は、勤務中の事件で必要な事項について引継ぎをしなければならない。
3 消防署職員は、第1項の規定による点検のほか、毎日必要な時刻に機械器具及び施設等について異状の有無を点検し、常にこれらを良好な状態に保持しなければならない。
(就業)
第13条 消防署職員は、第11条並びに前条第1項及び第2項の規定による措置がなされた後に、あらかじめ指揮者の指示により勤務につかなければならない。
(通信勤務等)
第14条 消防署職員は、指揮者の定めるところにより通信勤務及び受付事務(以下「通信勤務等」という。)につかなければならない。
2 通信勤務等にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)所定の場所に位置し、みだりにその場所を離れてはならない。
(2)常に管内の地物、町名及び目標等を研究し、場所の正確な把握に努めなければならない。
(3)非常災害の通報に接したときは、上司に報告するとともに、必要な措置をとらなければならない。
(4)来訪者及び電話の応対は、親切、丁寧でなければならない。
(5)勤務交替は、確実に申し継ぎをしなければならない。
(待機)
第15条 勤務中の消防署職員で従事すべき業務を命ぜられない者は、所定の待機室等において待機し、直ちに出動できる態勢を整えていなければならない。
(出動)
第16条 火災及び救急出動を命ぜられたときは、直ちに出動しなければならない。その他の災害出動の場合も同様とする。
2 非番中の消防署職員の出動は、当番指揮者の指示によるものとする。
3 出動中交替勤務時刻に至ったときは、指揮者は状況を勘案し、服務について指示しなければならない。
(現場作業)
第17条 火災現場等に出動した消防署職員は、迅速果敢に消火、延焼防止、人命救助等の作業に従事し、施設及び装備を高度に活用して被害を軽減することに努めなければならない。
(現場保存)
第18条 火災等の現場において、原因調査及び犯罪捜査が的確に行われるよう原状の保存に努めなければならない。
(準用規定)
第19条 第11条、第16条及び第17条の規定は、本部に勤務する消防職員に準用する。
2 第14条の規定は、本部の通信指令室に勤務する消防職員に準用する。
附 則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月1日消本訓令甲第7号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。