○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防職員で交替制勤務に服する職員の勤務時間等に関する規則
 
平成 7年 8月25日 
規 則 第 9 号 
 
改正 平成19年 3月30日 規則第 5号 
平成21年 3月30日 規則第 3号 
平成24年 3月28日 規則第 5号 
平成30年 2月26日 規則第 3号 
令和 2年 3月24日 規則第10号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成30年条例第2号)の規定に基づき、消防職員で交替制勤務に服する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「勤務時間等」とは、勤務時間、勤務時間の割振り、週休日(公休日)、休憩時間及び睡眠時間をいう。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)勤務時間
 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間のうち15時間30分とする。
(2)勤務時間の割振り
 1週間当たり38時間45分
(3)週休日(公休日)
 6週間を通じて12日とし、その割振りは所属長が指定する。ただし、所属長が必要と認めたときは、指定日を振り替えることができるが4日を超える連続した期間の指定はできないものとする。
(4)休憩時間
 1時間を2回及び30分を1回を与えるものとし、個々の休憩時間は、所属長が指定する。なお、休憩時間中に災害が発生し、出動するとき又は出動していたときは、後刻に与えるものとする。
(5)睡眠時間
 4時間を下らず8時間を超えない範囲内とし、個々の睡眠時間については午後9時から翌日午前7時までの間において、所属長が指定する。ただし、その時間中に災害が発生し、出動するとき又は出動していたときは、後刻に与えるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
2 施行前の交替制勤務に服する職員の勤務時間等については、従前の例による。
3 利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防職員で交替制勤務に服する職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(昭和49年消本訓令甲第3号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。