○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部消防長及び消防署長の資格を定める条例
 
平成26年 2月24日 
条 例 第 3 号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部消防職員として消防事務に従事した者で、消防本部の課長職又は消防署の署長職に1年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員として消防事務に従事した者で、消防本部又は中央消防署の課長補佐若しくは消防署の署長補佐の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。