○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の階級等に関する規則
 
昭和49年 4月 1日 
規 則 第 3 号 
 
改正 昭和53年 8月 1日 規則第 5号 
昭和61年 3月 1日 規則第 2号 
平成 8年 6月20日 規則第 4号 
平成12年 8月 1日 規則第10号 
平成13年 2月27日 規則第 3号 
平成14年 3月28日 規則第 7号 
平成18年 3月31日 規則第 5号 
平成18年 8月 1日 規則第10号 
平成24年 3月28日 規則第 4号 
平成27年 2月 4日 規則第 1号 
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき消防吏員の階級について定めることを目的とする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防 副士長及び消防士とする。
2 消防長の階級は、消防監とする。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年8月1日規則第5号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月1日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月27日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月4日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。