○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部旗等の制式に関する規程
 
昭和49年 4月 1日 
消本訓令甲第 8号 
 
改正 平成 2年 3月 1日 消本訓令甲第 8号 
平成 9年 7月31日 訓   令第 8号 
平成13年 3月16日 消本訓令甲第 1号 
 
(目的)
第1条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部及び消防署において使用する旗、提灯及び腕章(以下「消防本部旗等」という。)の制式について定めることを目的とする。
(消防本部旗等の制式)
第2条 消防本部旗等の制式は、別表のとおりとする。
(使用範囲)
第3条 消防本部旗等の使用範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 大旗は、出初式等の式典に出場する部隊
(2) 小旗は、出初式等の式典に出場する部隊の長又は所属長
(3) 長旗は、災害出動した部隊(昼間用いる。)
(4) 高張提灯は、災害出動した部隊(夜間に用いる。)
(5) 弓張提灯及び腕章は、当該業務に従事する職員
(取扱上の留意事項)
第4条 消防本部旗等の取扱いは丁寧にし、破損、汚損のないよう注意するとともに、保管に際してはその場所を選定する等充分に配意すること。
附 則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月1日消本訓令甲第8号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月31日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月16日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。