○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部公用車の運転に関する規程
 
平成27年 5月 1日 
消本訓令甲第 2号 
 
改正 平成30年11月27日 消本訓令甲第 2号 
 
 利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部公用車の運転に関する規程(昭和56年消本訓令第2号)の全部を改正する。
 
(趣旨)
第1条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部及び消防署における公用車の運転に関して定めるものとする。
(運転資格)
第2条 公用車は、道路交通法第85条第5項、6項、7項又は8項の規定による緊急自動車を運転するための要件となる期間を満たし、運転資格適任証(以下「適任証」という。)の交付を受けている者でなければ運転をしてはならない。ただし、訓練を受ける場合は、この限りでない。
(適任証の車両種別)
第3条 適任証の車両種別及び区分は、次のとおりとする。

車 両 種 別

運転免許証の区分

指令車

普通

救急車

普通

資機材搬送車

準中型・中型

小型動力ポンプ付兼用工作車

準中型

水槽付消防ポンプ自動車

中型・大型

化学消防ポンプ自動車

中型・大型

救助工作車

中型・大型

屈折はしご付消防ポンプ自動車

大型

その他の車両(連絡車等)
 

普通
 
(適任証の交付)
第4条 消防長は、訓練を修了し適任と認められる者に対して、別記様式第1号の適任証を交付するものとする。
2 前項の規定により、適任証の交付を受けている者は、適任証に記載されている車両種別及び区分の公用車を運転することができるものとする。
(返納命令)
第5条 前条第1項の規定により、適任証の交付を受けている者が、公用車の運転に適さないと認めたときは、消防長は、適任証の返納を命ずることができる。
(所属長の責務)
第6条 所属長は、所属職員の運転業務について、常に細心の注意を払い、必要な指示を与えなければならない。
2 所属長は、適任証を取得しようとする者を対象に、50時間以上の教育訓練を行わなければならない。
ただし、すでに適任証の交付を受けている車両と同様の車両種別又は運転免許証の区分である教育訓練については、その時間を短縮することができるものとする。
3 所属長は、前項の訓練を実施し適任と認められた場合は、その旨を消防長へ報 告し、 許可を得なければならない。
4 所属長は、許可を得た職員が公用車の運転に適さないと判断した時は、遅滞な く消防長に報告しなければならない。
(運転者の義務)
第7条 運転者は、運転業務に関して常に適任証を携帯し、道路交通法等の関係法令を遵守するとともに、誠実に、その職務を行わなければならない。
2 運転者は、日常点検を行い、異状を認めたときは、直ちにその旨を所属長に報 告し、整備するとともに、別記様式第2号の車両日誌に記載しなければならない。
3 運転者は、常に公用車に対する知識と技術の向上を図らなくてはならない。
4 運転者は、公用車及び私有車運転時に道路交通法等の違反行為により検挙又は摘発等を受けた場合は、遅滞なく所属長に報告するものとする。
附 則
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。