○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部等防火管理規程
 
昭和49年 4月 1日 
消本訓令甲第12号 
 
改正 平成 2年 3月 1日 消本訓令甲第 4号 
平成 5年 3月25日 消本訓令甲第 3号 
平成 9年 7月31日 訓   令第 8号 
平成28年 3月30日 消本訓令甲第 5号 
(目的)
第1条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部及び消防署(以下「本部等」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。
(諸規定との関係)
第2条 前条の目的を達するため、防火管理に必要な事項は、別に定めのある場合のほか、この規程の定めるところによる。
(防火管理責任組織)
第3条 本部等における常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者をおき、その下に正副防火責任者をおく。
2 前項の任務分担は、消防長がこれを定める。
(防火管理者)
第4条 防火管理者は、消防長の命を受け次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 消防計画をたて、これに基づき消防訓練を行うこと。
(2) 消防用設備の管理に関すること。
(3) 火気の取締りに関すること。
(4) その他、防火管理上必要な事項に関すること。
2 防火管理者に事故があるときは、消防長の命ずる者がその職務を代理する。
(正副防火責任者)
第5条 正副防火責任者は、上司の命を受け防火管理者の業務を補佐するとともに、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 消防用設備の点検管理に関すること。
(2) 火気使用設備器具の適時検査に関すること。
(3) その他火災予防上必要な事項に関すること。
(消防職員の責任)
第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、その勤務中上司の命を受け防火の全般的責任に任じ、施設の火災予防にあたらなければならない。
(火災の予防)
第7条 職員は、次の事項を守り火の取扱いに注意しなければならない。
(1) 定められた場所(喫煙場所等)以外において喫煙し、その他の火気を使用してはならない。
(2) 火を使用するときは常に消火器の配置場所を念頭におき、使用後はあと始末に注意し安全を確認しなければならない。
(3) 定められた時間以外に火を使用する場合及び使用後は、必ず当直責任者を経て防火管理者に連絡しなければならない。
(4) 吸殻入れは常に水を入れて使用し、使用後は必ず所定の場所に置かなければならない。
(5) 定められた場所(喫煙場所等)以外において喫煙し、その他の火気を使用してはならない。
(6) 煙草の吸殻は、灰皿等以外の場所に捨ててはならない。
(7) 灰皿は、使用後所定の場所におかなければならない。
(8) 許可なく、電熱器、石油コンロ等を使用してはならない。
(9) 火気を使用する箇所の周辺は、常に整理整頓しておかなければならない。
(10) 危険物、油ぼろ等は定められた容器に収納し、その旨を標示しておかなければならない。
(監視)
第8条 夜間等において割り振り勤務に従事する職員は、庁舎内外の安全を常に確認するように努めなければならない。
(重要物件)
第9条 職員は、自己の責任に属する業務における重要書類及び物件を常に整理し、非常の際搬出できるようにその旨を明示しておかなければならない。
(災害出動時等の措置)
第10条 残留勤務者等は、消防隊等が災害出動等した際は、火災の予防等に万全を期さなければならない。
(消火活動)
第11条 火災を発見した者は、速やかに構内に報知し、身近にある消防器具等をもって消火に努めるものとする。
2 職員は、一般火災出動と同様出動し、消火活動に従事しなければならない。
附 則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月1日消本訓令甲第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月31日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日消本訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。