○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防公印規則
 
昭和49年 4月 1日 
規 則 第 4 号 
 
改正 昭和51年 7月 1日 規則第 2号 
平成 2年 3月 1日 規則第10号 
平成 9年 7月31日 規則第14号 
(目的)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「公印」とは、公文書に使用する消防本部印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用範囲、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、保管責任者が責任をもって保管しなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、これを整理するため消防本部総務課庶務係に公印台帳(別記様式第1号)を備える。
(公印の調製、改刻等)
第6条 公印の調製、改刻又は廃棄は、消防長が理事長の決裁を受けて行う。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとする者は、決裁を終った原議書その他の証拠書類(以下「原議書」という。)を添えて保管責任者に申し出なければならない。
2 保管責任者は、前項の公印使用の申出があったときは、原議書等と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を押し、原議書等に認印しなければならない。
3 保管責任者に事故があるときは、保管責任者があらかじめ指定した職員が前項の事務を行うものとする。
4 公印を押印した公文書は、特別なものを除きその原議書等に契印するものとする。
(公印の持出し)
第8条 公印は、部外に持ち出してはならない。ただし、特別な理由があるときは、保管責任者は、消防長の承認を得て公印の部外使用させることができる。
(公印の事故届)
第9条 保管責任者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故届(別記様式第2号)により理事長に届け出てその指示を受けなければならない。
(廃止した公印の保存)
第10条 保管責任者は、廃止した公印を永年保存しなければならない。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(平成2年3月1日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
 
 
 
 
別表(第3条関係)
 名  称 様式 寸法 書体   使用範囲 保管責任者 個数
消防本部印
 

 

24o
古典
 
消防本部名をもってする文書 総務課長
 
1個
 
消防長印
 

 

21o

 
消防長名をもってする文書 総務課長
 
1個
 
中央消防署用消防長印
 
 

 


 


 
消防長名をもってする中央消防署所掌一般文書 中央消防署長
 
1個

 
東消防署用消防長印
 
 

 


 


 
消防長名をもってする東消防署所掌一般文書
東消防署長
 
1個

 
西消防署用消防長印
 
 

 


 


 
消防長名をもってする西消防署所掌一般文書
西消防署長
 
1個

 
北消防署用消防長印
 
 

 


 


 
消防長名をもってする北消防署所掌一般文書
北消防署長
 
1個

 
中央消防署長印
 

 

 

 
中央消防署長名をもってする文書 中央消防署長 1個
 
東消防署長印
 

 

 

 
東消防署長名をも
ってする文書
東消防署長
 
1個
 
西消防署長印
 

 

 

 
西消防署長名をも
ってする文書
西消防署長
 
1個
 
北消防署長印
 
10
 

 

 
北消防署長名をも
ってする文書
北消防署長
 
1個
 
 
 
 
 
様式関係