○利根沼田広域市町村圏振興整備組合情報公開条例の施行に関する利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防規程
 
平成18年 3月31日 
消本訓令甲第 1号 
 
改正 令和 5年 3月27 日 消本訓令甲第 1号 
 
(趣旨)
第1条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合情報公開条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。) 第2条の規定により沼田市情報公開条例(平成10年沼田市条例第1号)の規定の例によることとされる同条例第21条の規定により、消防本部等が管理する行政情報の公開について、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例の施行については、利根沼田広域市町村圏振興整備組合情報公開条例施行規則(平成28年規則第5号)の規定の例による。
(報告)
第3条 消防長は、毎年4月末日までに前年度の情報公開の状況を理事長に報告するものとする。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日消本訓令甲第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。