○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防運営委員会条例
 
昭和49年 9月25日 
条 例 第 14 号 
 
改正 昭和49年10月16日 条例第17号 
(設置)
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)における消防行政の振興と円滑なる運営を図るため、組合消防運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、理事長の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(1) 消防本部に関する事項
(2) 消防署に関する事項
(3) 消防職員に関する事項
(4) 消防業務の振興推進に関する事項
(5) その他、消防に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は委員10人をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから理事長が委嘱する。
(1) 組合議会の議員
(2) 消防関係者
(3) 知識経験者
2 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 その職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長2名を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集しその議長となる。
2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防本部において所管する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。