○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防署の設置等に関する条例
 
昭和49年 3月20日 
条 例 第 8 号 
 
改正 昭和52年12月10日 条例第11号 
昭和61年11月 1日 条例第 8号 
平成 2年 3月 1日 条例第 3号 
平成 9年 2月28日 条例第 1号 
平成17年 2月13日 条例第 1号 
平成17年10月 1日 条例第 9号 
平成18年 7月31日 条例第 5号 
 
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防署の設置、位置及び名称、管轄区域について定めることを目的とする。
(消防署の設置)
第2条 利根沼田広城市町村圏振興整備組合の区域における消防事務を処理するため、消防署を設置する。
(位置、名称及び管轄区域)
第3条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位     置 名     称 管 轄 区 域
沼田市高橋場町
2049番地1
 
利根沼田広域中央消防署

 
沼田市(沼田市
利根町を除く)、
川場村、昭和村
沼田市利根町
平川1269番地
利根沼田広域東消防署
 
沼田市利根町、
片品村
利根郡みなかみ町
羽場59番地4
利根沼田広域西消防署
 
みなかみ町


 
利根郡みなかみ町
湯原1681番地1
利根沼田広域北消防署
 
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
附 則(昭和61年11月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月1日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月13日条例第1号)
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附 則(平成17年10月1日条例第9号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年7月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。