○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部設置等に関する条例施行規則
 
平成 9年 7月31日 
規 則 第 21 号 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部設置等に関する条例(昭和49年条例第7号)第3条に規定する名称は、理事長が特に用いる必要があると認める場合を除き、当分の間、次の略称を用いるものとする。
利根沼田広域消防本部
附 則
この規則は、公布の日から施行する。