○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部の組織等に関する規則
 
平成 2年 3月 1日 
規 則 第 7 号 
 
改正 平成 5年 3月25日 規則第 1号 
平成 9年 3月10日 規則第11号 
平成 9年 7月31日 規則第14号 
平成10年 3月27日 規則第 7号 
平成11年 4月 1日 規則第 5号 
平成12年 2月25日 規則第 6号 
平成13年 2月27日 規則第 3号 
平成14年 2月28日 規則第 5号 
平成16年 3月25日 規則第 1号 
平成18年 3月31日 規則第 5号 
平成18年 8月 1日 規則第10号 
平成24年 3月28日 規則第 3号 
平成28年 3月23日 規則第 1号 
令和 2年 3月24日 規則第 9号 
 
 
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課及び係を置く。



 
課   名 係     名
総 務 課 庶務係、経理係
予 防 課 予防係、指導係、保安係
警 防 課 警防係、救急救助係
 
(職制)
第3条 消防本部に消防長を置き、必要に応じて次長を置くことができる。
2 課に課長を置き、必要に応じ補佐を置くことができる。
3 係に係長を置き、必要に応じ係長代理を置くことができる。
(職務)
第4条 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐するとともに本部の事務を総括する。
3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。
5 係長は、上司の命を受け、分掌事務にあたり、係職員を指揮監督する。
6 係長代理は、上司の命を受け、係長を補佐するとともに係の事務にあたる。
7 職員は、上司の命を受け担任事務に従事する。
(職務の代理)
第5条 消防長に事故があるとき、次長がその職務を代理する。
2 次長に事故があるとき、主務課長がその職務を代理する。
3 課長に事故があるとき、補佐及び係長がその職務を代理する。
4 係長に事故があるとき、係長代理がその職務を代理する。
(事務分掌)
第6条 消防本部の課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
庶務係
(1)公印の管理に関すること。
(2)消防の総合企画に関すること。
(3)消防庁舎の維持管理に関すること。
(4)文書の収受発送に関すること。
(5)条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(6)職員の任免、賞罰、服務及び身分に関すること。
(7)職員の公務災害に関すること。
(8)職員の安全衛生管理に関すること。
(9)他の所掌に属さないこと。
経理係
(1)予算及び決算に関すること。
(2)物品の購入及び管理に関すること。
(3)手数料等の徴収に関すること。
(4)消防用財産、備品等の維持管理及び処分に関すること。
(5)貸与品の支給に関すること。
(6)工事及び物品等の契約に関すること。
(7)その他経理に関すること。
予防課
予防係
(1)建築同意事務等に関すること。
(2)火災予防運動に関すること。
(3)防火管理者講習会に関すること。
(4)予防広報に関すること。
(5)その他予防に関すること。
指導係
(1)消防用設備等の指導及び検査に関すること。
(2)予防関係法令等の文書事務に関すること。
(3)予防関係各種調査・統計に関すること。
(4)団体事務に関すること。
(5)その他指導に関すること。
保安係
(1)危険物製造所等設置(変更)許可に関すること。
(2)保安関係法令等の文書事務に関すること。
(3)保安関係各種調査・統計に関すること。
(4)火薬類取締法(火薬類消費許可)に関すること。
(5)液化石油ガス設備工事届出に関すること。
(6)核物質及び放射性同位元素に関すること。
(7)保安広報に関すること。
(8)団体事務に関すること。
(9)その他保安に関すること。
警防課
警防係
(1)災害対策に関すること。
(2)警防資器材等の配置計画と運用計画に関すること。
(3)警防資器材等の技術研究に関すること。
(4)警防資器材の管理に関すること。
(5)警防統計に関すること。
(6)その他警防に関すること。
救急救助係
(1)救急救助対策に関すること。
(2)救急救助資器材等の配置計画と運用計画に関すること。
(3)救急救助資器材の管理に関すること。
(4)救急救助統計に関すること。
(5)その他救急救助に関すること。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長の承認を得て消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月10日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月25日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月27日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。