○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部設置等に関する条例
 
昭和49年 3月20日 
条 例 第 7 号 
 
改正 昭和52年12月10日 条例第10号 
昭和61年11月 1日 条例第 7号 
平成 9年 2月28日 条例第 1号 
平成 9年 7月30日 条例第12号 
平成18年 7月31日 条例第 5号 
令和 2年 2月27日 条例第 3号 
 
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部の設置、位置及び名称を定めることを目的とする。
(消防本部の設置)
第2条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合の区域における消防事務を処理するため、消防本部を設置する。
(位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位 置  沼田市高橋場町2049番地1
名 称  利根沼田広域消防本部
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日より適用する。
附 則(昭和61年11月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月27日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。