○利根沼田広域観光センターの事務の委託と受託の廃止について
 
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第2項の規定により、利根沼田広域観光センターの事務の委託と受託を廃止するものとする。
 
平成24年3月16日
 
 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合    
理事長   星 野  已 喜 雄   
 
 
 
 
 
利根郡みなかみ町長  岸  良 昌   
 
 
 
 
 
 
 
○利根沼田広域観光センターの事務の委託に関する規約
平成17年10月 1日 
(委託事務及び関係団体)
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「甲」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14の規定により、利根沼田広域観光センターの利用に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行をみなかみ町(以下「乙」という。)に委託する。
(委託事務の管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則、その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙の負担とする。
2 甲は、特別な事業を計画し、実施する場合は、当該会計年度の5月31日までに乙に補助金等を交付するものとする。
(収入の帰属)
第4条 管理及び執行に伴う使用料その他の収入は、受託者の収入とする。
(決算の場合の措置)
第5条 乙は、法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。
2 乙は、各年度において、その委託事務の執行にかかる決算額に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として、繰り越して使用するものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第6条 委託事務に関する条例等の改正がなされた場合においては、乙は直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。
(委任)
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項については、甲、乙協議の上定める。
附 則
1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。
2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合は、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は廃止の日をもってこれを打切り、乙がこれを決算する。この場合、決算にともない生ずる剰余金等は、甲乙協議し、適切な処置を講ずる。
3 利根沼田広域観光センターの管理事務の委託に関する規約(昭和57年9月30日)は廃止する。