○利根沼田広域市町村圏振興整備組合広域観光センターの設置に関する条例を廃止する条例
平成24年 2月27日 
条 例 第 1 号 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合広域観光センターの設置に関する条例(昭和57年条例第3号)は、廃止する。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。