○利根沼田文化会館に勤務する職員の勤務時間等に関する規則
 
平成 7年 3月31日 
規 則 第 4 号 
 
改正 平成10年 2月27日 規則第 3号 
平成11年 9月30日 規則第12号 
平成13年11月 6日 規則第 9号 
平成19年 3月30日 規則第 5号 
平成21年 3月30日 規則第 3号 
平成30年 2月26日 規則第 3号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成30年条例第2号)の規定に基づき利根沼田文化会館に勤務する職員(以下「会館職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「勤務時間等」とは、勤務時間の割振り、週休日、週休日の振替及び休憩時間をいう。
(勤務時間等)
第3条 会館職員の勤務時間等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 勤務時間の割り振り
1週間の勤務時間は、平成13年11月の第1日曜日を起算日として4週間ごとに平均して、1週間当たり38時間45分とし、割り振りは、4週間ごとにその前日までに理事長が職員へ通知する。
(2) 週休日
4週間を通じ8日とし、月曜日及び理事長が指定する日とする。
(3) 週休日の振替
国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日と重なった場合は、理事長は他の勤務日を週休日として振り替えることができる。
(4) 休憩時間
1日1時間とし、職員個々の休憩時間は、館長が定める。
(変則勤務)
第4条 館長は業務の内容によって、時間単位により繰り下げて勤務を割り振ることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 利根沼田文化会館に勤務する職員の勤務時間に関する規則(昭和50年規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成10年2月27日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第12号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成13年11月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。