○利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館複写機利用に伴う実費徴収に関する要綱
 
平成 6年 7月25日 
告 示 第 5 号 
 
改正 平成16年 4月30日 告示第 9号 
 
(趣旨)
第1条 この要綱は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館をを利用する者からの申込みにより、複写する場合に徴収する実費、その他必要な事項を定めるものとする。
(実費の徴収)
第2条 この要綱に定める複写を行う場合には、その実費を徴収するものとする。
2 実費の額は、複写機の種類、用紙の規格にかかわらず、いずれも1枚につきモノクロ10円、カラー50円とする。
(申込方法)
第3条 複写を希望する者は、複写申込書(別記様式)に前条第2項に規定する実費を添えて、館長に申し込まなければならない。
(既納実費の不返還)
第4条 既に納入した実費は、返還しない。ただし、館長が返還することを適当と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この告示は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成16年4月30日告示第9号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。