○利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例施行規則
 
昭和50年 9月23日 
規 則 第 7 号 
 
改正 昭和52年 3月30日 規則第 3号 
昭和53年 7月 1日 規則第 3号 
昭和54年 6月 1日 規則第 3号 
昭和55年 3月21日 規則第 2号 
昭和56年 3月20日 規則第 1号 
昭和57年 6月 1日 規則第 1号 
昭和58年 3月25日 規則第 3号 
昭和63年 1月20日 規則第 2号 
平成元年 3月 1日 規則第 7号 
平成 4年 2月25日 規則第 1号 
平成 4年 7月24日 規則第 8号 
平成 6年 7月25日 規則第 3号 
平成 7年 3月31日 規則第 7号 
平成 8年 3月31日 規則第 1号 
平成10年 2月27日 規則第 2号 
平成11年12月28日 規則第14号 
平成13年 5月14日 規則第 7号 
平成21年 7月28日 規則第 7号 
平成23年11月30日 規則第 2号 
平成29年 2月24日 規則第 1号 
令和 2年 2月27日 規則第 1号 
令和 2年 9月 1日 規則第11号 
令和 5年 3月29日 規則第 6号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 利根沼田文化会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 館長は、必要があると認めたときは、前項に規定する開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、理事長が必要と認めたときは、これらを臨時に変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用期間等)
第4条 会館の使用期間は、同一使用目的につき引き続き5日を超え、又は定期的に曜日、日時を指定した独占的な使用をすることができない。ただし、理事長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。
(使用許可申請)
第5条 条例第4条の規定による許可を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請書を理事長に提出しなければならない。
(1) 利根沼田文化会館使用許可申請書(別記様式第1号)
2 前項の申請書は、使用しようとする日の12箇月前から受付けるものとする。ただし、理事長が相当な理由があり、かつ、会館の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 会館の使用の許可は、次の各号に掲げる使用許可書を申請者に交付することにより行うものとする。
(1) 利根沼田文化会館使用許可書(別記様式第2号)
(使用の変更又は取消し)
第7条 条例第4条の規定により許可を得た者(以下「使用者」という。)は、許可を得た事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、利根沼田文化会館使用変更申請書(別記様式第5号)、利根沼田文化会館使用取消申請書(別記様式第6号)に前条の許可書を添えて理事長に提出しなければならない。
2 前項の使用の変更の許可は、利根沼田文化会館使用変更許可書(別記様式第7号)、利根沼田文化会館使用取消許可書(別記様式第8号)を使用者に交付することにより行うものとする。
(使用料)
第8条 納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、次の基準により還付するものとする。
(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができなくなったとき 100分の100
(2) 大ホール及び小ホールについては使用期日前30日、会議室関係については使用期日前7日までに変更又は取消しの許可を得たとき 100分の100
2 条例別表の規定に係る附属設備の使用料、冷暖房料は、別表に掲げるとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利根沼田文化会館使用料減免申請書(別記様式第9号)を理事長に提出しなければならない。
2 使用料の減免の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 利根沼田広域市町村圏振興整備組合が共催するとき 100分の100
(2) 理事長が適当と認めた構成市町村内の教育、福祉又は文化に関する活動を行う団体が、その活動のために使用するとき 100分の50
(3) 理事長が特に必要があると認めるとき 理事長がその都度定める額
(使用料の還付申請)
第10条 条例第7条第2項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、利根沼田文化会館使用料還付申請書(別記様式第10号)に第6条の許可書、第7条第2項の許可書及び使用料領収書を添えて理事長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条 使用者は、会館の施設又は附属設備を使用するときは、会場責任者を定め、その責任の所在を明らかにしておくとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を得ないで火気を使用しないこと。
(2) 収容定員を超えて入館させないこと。
(3) 次に掲げる者を入館させないこと。
ア 感染症患者又はその疑いのある者
イ 他の入館者に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を携帯する者
ウ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員
エ その他、他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるもの
(4) 許可を得ないで、館内及び敷地内において、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わせないこと。
(5) 許可を得ないで館内に特別の設備、造作等を施さないこと。
(職員の指示)
第12条 会館の職員(以下「職員」という。)は、条例第6条第1項の各号又は前条のいずれかに該当する事実があると認めたときは、直ちに使用者に対し、必要な措置をとることを指示することができる。
(職員の立入り)
第13条 使用者は、職員が会館の管理のため、その使用に係る施設に立入る場合は、これを拒むことができない。
(標章)
第14条 職員は、前2条の規定により使用者に対し指示し、又は使用中の施設に立入るときは、その身分を示す標章を着用しなければならない。
(施設のき損等の届出)
第15条 使用者は、その使用中に施設又は附属設備がき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を館長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第16条 使用者は、条例第8条の規定により会館の施設その他を原状に回復したときは、館長に申し出て、その点検を受けなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(昭和53年7月1日規則第3号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月21日規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(昭和56年3月20日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(昭和57年6月1日規則第1号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(昭和58年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年1月20日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年2月25日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月24日規則第8号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成6年7月25日規則第3号)
この規則は、平成6年8月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(平成7年3月31日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月31日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月27日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月28日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
附 則(平成21年7月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。
附 則(平成29年2月24日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例施行規則は、施行の日以後に使用の許可を受けた者で、平成30年4月1日以後に使用するものについて適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月27日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例施行規則は、施行の日以後に使用の許可を受けた者で、令和3年4月1日以後に使用するものについて適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に施設を使用する使用料について適用し、施行日前に施設を使用した使用料については、なお従前の例による。
3 条例第7条第1項の規定に基づき、施行日前に納付された使用料についても前項の規定を適用する。
附 則(令和5年3月29日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
 
別表(第8条関係)
 
会館附属設備使用料一覧表

区分

設  備  の  名  称

単位

使用料

備     考
































































 


所作台


1式

  円
3,050


 

平台(開き足付)

1枚

200

 

松羽目

1式

2,030

 

びょう風(金・銀)

1双

2,030

 

毛せん(2間未満)

1枚

200

 

毛せん(2間以上)

1枚

700

 

長座布団

1枚

100

 

上敷

1枚

250

 

指揮台

1台

500

指揮者用譜面台付

譜面台

1台

100

 

譜面灯

1灯

100

 

大太鼓

1式

500

 









 

音響反射板

1式

4,070

 

演  壇(大)

1式

1,010

 

演  壇(小)

1式

500

 

ピアノ(フルコンサート)

1台

2,030

調律は使用者負担

スクリーン

1式

2,030

 








音響反射板

1式

1,010

 

演壇

1式

500

 

ピアノ(セミコンサート)

1台

1,010

調律は使用者負担

スクリーン

1式

1,010

 

司会台

1台

100

 

ピアノ椅子

1脚

100

 


1脚

100

 

折りたたみ椅子

1脚

50

 

箱足(単品)

1台

50

 

鳥屋囲

1台

500

 

高座用座布団

1枚

200

 

簡単クロス

1枚

200

 

プロジェクター(台込み)

1式

1,000

 

プロジェクター台

1台

100

 

持込器具用電源

1kw

150

 





































































 













 

フットライト

1列

810

 

ロアーホリゾントライト

1列

1,010

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,010

 

ボーダーライト

1列

1,010

 

シーリングスポットライト

1列

2,540

 

フロントサイドスポット

1式

1,520

 

仕込

1式

4,500

 









 

ロアーホリゾントライト

1列

500

 

アッパーホリゾントライト

1列

500

 

ボーダーライト

1列

300

 

シーリングスポットライト

1列

710

 

仕込

1式

1,000
   
 

クセノンピンスポット(2Kw)

1台

2,030

 

ハロゲンピンスポット

1台

1,010

 

スポットライト(1Kw)

1台

200

 

スポットライト(0.5Kw)

1台

100

 

ソースフォー(0.75Kw)

1台

600

 

パーライト

1台

200

 

LEDソースフォー

1台

1,200

 

LEDパーライト

1台

600

 

ストロボ

1台

500

 

フォグマシン

1台

1,010

発煙剤を含む。

ミラーボール

1台

1,010

 

星球

1式

500

 

波マシン

1台

710

 

エフェクトスポット

1台

710

 

エフェクトマシン

1台

710

 

芯なしマシン

1台

710

 

エフェクト用ディスク

1枚

200

 

先玉

1個

300

 

スタンド/ハイスタンド

1台

100

 

平置用スタンド

1台

50

 

照明器具等持込料

1Kw

150

 

カラーフィルター

1枚

実 費

 

OHPシート

1枚

200

 










































 

拡声装置(大ホール)
 

1式
 

3,050
 

マイクロホン2本を含む。

拡声装置(小ホール)
 

1式
 

1,500
 

マイクロホン2本を含む。

ステージスピーカー

1式

500

 

レコードプレーヤー

1台

610

 

カセットテープレコーダー

1台

610

 

CDレコーダー

1台

610

 

MDレコーダー

1台

610

 

メモリーレコーダー

1台

610

 

エフェクター

1台

610

 

ダイナミックマイクロホン
 

1本
 

500
 

マイクロホンスタンドを含む。

コンデンサーマイクロホン
 

1本
 

1,010
 

マイクロホンスタンドを含む。

ワイヤレスマイクロホン
 

1本
 

1,010
 

マイクロホンスタンドを含む。

マイクロホンスタンド

1本

100

 

3点吊りマイク装置(大ホール)

1式

2,000

マイクロホンを含む。

録音用マイク(小ホール)

1式

1,000

 

補助ミキサー

1式

1,010

 

録音

1式

2,030

録音機器を含む。

PA器具持込料

1式

2,030

 

持込器具用電源

1kw

150

 












 


 

1脚
 

100
 

営利目的以外のものを除く。

折りたたみ椅子
 

1脚
 

50
 

営利目的以外のものを除く。

展示パネル
 

1枚
 

100
 

営利目的以外のものを除く。

持込器具用電源

 

1kw

 

150

 

営利目的以外のものを除く。
 
 
(注) 附属設備使用料は、1回の使用料であり、午前、午後、夜間をそれぞれ1回として計算する。
なお、条例別表備考3に係る超過又は繰上げ使用については、附属設備使用料も同様の扱いとする。
 
・冷暖房料

区        分

 大ホール

 小  ホ  ー  ル

展  示  室

冷  暖  房  料
(1時間につき)


3,000 


1,000 


1,000 


備        考

 




 

入場料(条例別表備考1でいう入場料)を徴しないものは500円とする。
 

営利目的以外のものは500円とする。
 


様式第3号及び様式第4号削除