○利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例
 
昭和50年 8月11日 
条 例 第 8 号 
 
改正 昭和52年 3月10日 条例第 7号 
昭和61年11月 1日 条例第 6号 
平成 4年 2月25日 条例第 3号 
平成 4年11月30日 条例第 8号 
平成 6年 3月 1日 条例第 1号 
平成 6年11月28日 条例第 6号 
平成 7年 3月 1日 条例第 6号 
平成 9年 2月28日 条例第 1号 
平成12年 2月25日 条例第 5号 
平成18年 2月28日 条例第 2号 
平成23年11月30日 条例第 4号 
平成29年 2月24日 条例第 1号 
令和2年 2月27日 条例第 2号 
令和2年 7月27日 条例第 5号 
令和5年 2月24日 条例第11号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 圏域住民の福祉の増進と文化の発展に寄与するため、利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称  利根沼田文化会館
位 置  沼田市上原町1801番地2
(使用の許可)
第4条 利根沼田文化会館(以下「会館」という。)を使用する者は、あらかじめ理事長の許可を得なければならない。許可を得た事項を変更するときもまた同様とする。
2 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 感染症患者と認められるとき。
(3) 施設又は附属設備等をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他、管理上支障があると認められるとき。
3 理事長は、第1項の許可を与える場合において必要な使用条件を付することができる。
4 会館を同一の者に長期独占的に使用させるときは、法第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。
(目的外使用等の禁止)
第5条 前条第1項の規定による使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)は、許可目的以外に使用し、又は他人に使用する地位を譲渡し、若しくは転貸させてはならない。
(使用の許可の取消し等)
第6条 理事長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を制限し、若しくは、停止させ、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を得たとき。
(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 法令に違反する行為を行ったとき。
(5) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(6) 災害その他の事故により、会館の使用ができなくなったとき。
2 使用者が、前項の処分によって損害を受けることがあっても、本組合は、その補償の責を負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、第4条第1項の規定による使用の許可を得る際に、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 納付された使用料は、還付しない。ただし、理事長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 理事長は、特に必要があると認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用が終ったとき、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、建物又は附属設備若しくは器具等を破損又は滅失したときは、理事長の認定するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(物品販売の禁止)
第11条 会館及びその敷地内においては、理事長の承認を得ないで物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。
(職員)
第12条 会館に館長その他必要な職員をおく。
(管理の委託)
第13条 理事長は、法第244条の2第3項に基づいて、施設の管理を委託することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第6号)は、廃止する。
附 則(昭和52年3月10日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(昭和61年11月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年2月25日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(平成4年11月30日条例第8号)
この条例は、平成4年12月1日から施行する。
附 則(平成6年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年11月28日条例第6号)
1 この条例は、平成6年12月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、改正前の条例により使用許可されたものについては、施行日以後、改正後の条例により使用許可されたものとみなす。
3 既に、改正前の条例により使用料を納めている場合は、施行日以後の利用について改正後の条例との差額を使用申請者に還付することができる。
附 則(平成9年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第1条の別表、会議室等使用料の規定は平成12年4月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(平成18年2月28日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年12月1日より適用する。
附 則(平成29年2月24日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例の規定は、施行の日以後に使用の許可を受けた者で、平成30年4月1日以後に使用するものについて適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例の規定は、施行の日以後に使用の許可を受けた者で、令和3年4月1日以後に使用するものについて適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月27日条例第5号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
   附 則(令和5年2月24日条例第11号)
 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
 
 
 
 
別表(第7条関係)
○大ホール使用料
 


 種  別  区  分
 

 午 前
9:00〜
  12:00

 午 後
13:00〜
   17:00

 夜 間
18:00〜
   22:00


備  考
 



















 









 

仕込み・リハーサル

  7,630円

 10,180円

 12,730円



















 

入場料500円以下

 16,500

 22,000

 27,500

 501円〜1,000円

 25,250

 31,670

 37,990

1,001円〜3,000円

 31,670

 44,300

 50,620

3,001円以上

 44,300

 56,930

 63,250









 

仕込み・リハーサル

 10,180

 12,730

 17,820

入場料500円以下

 22,000

 27,500

 38,500

 501円〜1,000円

 31,670

 41,750

 53,160

1,001円〜3,000円

 37,990

 53,160

 69,660

3,001円以上

 50,620

 69,660

 88,500













 

 楽  屋  1

   610

   610

   710













 

 楽  屋  2

   610

   610

   710

 楽  屋  3

   810

   810

   910

 楽  屋  4

   910

   910

  1,010

 楽  屋  5

   910

   910

  1,010

 楽  屋  6

  1,120

  1,120

  1,320

 楽  屋  7

   910

   910

  1,010

浴 室
 

 浴  室  1
 

  1,120
 

  1,120
 

  1,320
 


 
 
○会議室等使用料
 

        使用時
         間区分

室名    定員

午  前

9:00〜
  12:00

午  後

13:00〜
  17:00

夜  間

18:00〜
  22:00


備   考

 

小ホール

282人

6,720

8,960

11,200

移動席含む

第1会議室

30人

1,120

1,320

1,520

 

第2会議室

30人

1,120

1,320

1,520

 

第3会議室

45人

1,730

1,830

2,030

 

第4会議室

36人

1,620

1,730

1,930

 

特 別 室

15人

2,240

2,440

2,850

 

和   室

22.5帖

910

1,010

1,220

 

展 示 室

 

1,730

2,240

2,440

営利目的100分の200を加算

附属設備
 

規則で定める額
 
備考
1 入場料とは、入場料、会費、会場整理費、その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価が異なる場合は、その最高額をいう。
2 大ホ−ルを商品の売上げ高により招待券を発行する等営業宣伝その他これに類する目的で使用する場合の使用料は、501円〜1,000円の区分の入場料を徴収するものとみなす。
3 事前に館長の承認を得て、申込み時間を超過し、又は繰上げて使用するときは、超過又は繰上げ時間1時間につき(1時間に満たない端数を生じたときは、1時間に切上げる。)規定使用料の100分の30を徴収する。この場合において規定の使用料とは午前9時以前のときは午前、正午をこえるときは午後、午後5時以降については夜間の使用料とする。
4 会議室等を沼田市及び利根郡(沼田市及び利根郡に居住し、住民基本台帳に登録されているもの又は沼田市利根郡に事務所を有する法人等をいう。)以外の者が使用する場合の使用料は、当該使用料に100分の20を加算した額とする。
5 使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。