○利根沼田広域市町村圏振興整備組合視聴覚ライブラリー設置及び管理に関する条例施行規則
 
 
昭和59年 3月 1日 
規 則 第 1 号 
 
改正 平成元年 3月 1日 規則第 5号 
平成 6年 7月 8日 規則第 2号 
平成 6年 7月29日 規則第 4号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合視聴覚ライブラリー設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用基準)
第2条 次の各号の一に該当する場合に視聴覚ライブラリーの機材及び教材を利用することができる。
(1) 学校及び社会教育施設並びに官公署が利用する場合
(2) 管内に事務所等を有し、社会教育を主たる目的とする団体が利用する場合
(利用手続)
第3条 視聴覚ライブラリーの機材及び教材を利用する者は、視聴覚機材及び教材利用申込書(別記様式第1号)及び視聴覚機材及び教材利用報告書(別記様式第2号)を館長に提出しなければならない。
(利用期間)
第4条 視聴覚ライブラリーの機材及び教材の利用期間は、借出の日から3日以内とする。ただし、館長が認めた者は、期間を延長することができる。
(機材及び教材の管理)
第5条 利用者は、借り受けた機材及び教材等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(機材の操作)
第6条 借り受けた機材のうち、16ミリ映写機については、「群馬県16ミリ映写操作技術認定証」を有する者でなければ、操作してはならない。
(教材の選定)
第7条 視聴覚教材の選定は、学校教育関係については郡市視聴覚研究部会、社会教育関係については利根沼田社会教育担当者会の意見を聞いて館長がこれを行う。
(運営委員会)
第8条 条例第7条に規定する運営委員は、委員18名以内で組織する。
2 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから理事長が委嘱する。
(1) 関係市町村の教育長
(2) 郡市小、中学校校長会の会長
(3) 利根沼田社会教育担当者会の代表
(4) その他理事長が必要と認める者
(弁償)
第9条 利用者が、故意又は重大な過失により、その利用した視聴覚機材、教材に損害を与えたときは、館長は、当該利用者に現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
 
 
 
 
様式関係