○利根沼田広域市町村圏振興整備組合視聴覚ライブラリー設置及び管理に関する条例
 
昭和59年 3月 1日 
条 例 第 1 号 
 
改正 平成 9年 2月28日 条例第 1号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため利根沼田広域市町村圏振興整備組合に視聴覚ライブラリーを置く。
(名称及び位置)
第3条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称  利根沼田広域圏視聴覚ライブラリー
位 置  沼田市上原町1801番地2
(事業)
第4条 視聴覚ライブラリーは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学校、社会教育施設に対する視聴覚機材、教材の提供に関すること。
(2) 視聴覚機材、教材の広域的利用と技術等の研修に関すること。
(3) 視聴覚機材、教材の整備及び維持管理に関すること。
(4) その他視聴覚ライブラリーに関すること。
(利用の促進)
第5条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設等に積極的に視聴覚機材、教材を提供し、その利用を図らなければならない。
(職員)
第6条 視聴覚ライブラリーに次の職員を置くことができる。
館長、係長、主事、その他必要な職員
(運営委員会)
第7条 視聴覚ライブラリーの適正かつ円滑な運営を図るため視聴覚ライブラリーに運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、視聴覚ライブラリーの運営について理事長の諮問に応じ、これを審議し、意見を述べるものとする。
(委任)
第8条 この条例について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。