○利根沼田広域市町村圏振興整備組合斎場条例施行規則
 
平成21年 7月28日 
規 則 第 6 号 
 
改正 平成22年 3月26日 規則第 5号 
   令和 5年10月 1日 規則第19号 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合斎場条例施行規則(平成元年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合斎場条例(平成21年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条の規定により利根沼田広域斎場ぬまた聖苑(以下「斎場」という。)使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斎場等使用許可申請書(別記様式第1号の1及び別記様式第2号の1)を理事長(条例第11条の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下「理事長等」という。)に提出しなければならない。
2 火葬場の使用の許可を受けようとする者のうち、前項に規定する申請書を提出する者にあっては、当該申請書に火葬許可証(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可書をいう。)を添付しなければならない。
(使用の許可)
第3条 理事長等は、前条第1項に規定する申請書を受理した場合において、これを審査し、斎場の施設の使用の許可又は不許可を決定したときは、次に掲げる使用許可書又は使用不許可通知書を申請者に交付するものとする。
(1)斎場等使用許可書(別記様式第1号の2)
(2)斎場等使用(手術し体等)許可書(別記様式第2号の2)
(3)斎場等使用不許可通知書(別記様式第3号)
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、斎場等使用料減免申請書(別記様式第4号)に理事長等が必要と認める書類を添付して、理事長等に提出しなければならない。
2 理事長等は、前項の規定による申請に対し承認するときは、斎場等使用料減免承認書(別記様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(遵守事項)
第5条 斎場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)施設、附属設備及び器具の損傷をするような行為をしないこと。
(2)所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3)他の使用者に対し、迷惑となる行為はしないこと。
(4)前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 条例第12条第1項の規定による申請は、理事長が指定する期限までに指定管理者指定申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、理事長に提出することにより行わなければならない。
(1)定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2)事業年度の事業報告書、収支計算書、損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3)事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4)組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5)条例第13条に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6)前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める書類
(指定等)
第7条 理事長は、指定管理者を指定したときは、当該指定した法人又はその他の団体(以下「指定団体」という。)に対し、指定管理者指定等通知書(別記様式第7号)によりその旨を通知するとともに、次の各号に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。
(1)指定した日
(2)指定団体の名称及び事務所の所在地
(3)指定の期間
2 理事長及び指定団体は、斎場の管理に関する基本協定書を締結しなければならない。
(事業報告書)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後、斎場の管理業務に関し指定管理者事業報告書(別記様式第8号)を作成し、理事長に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 理事長は、条例第15条の規定により指定を取消し、又は期間を定めての管理業務の全部若しくは一部の停止(以下この条において「指定の取消し等」という。)を命じた場合は、指定管理者指定取消し等通知書(別記様式第9号)によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。
(1)指定の取消し等を命じた日
(2)指定の取消し等を命じられた指定団体の名称及び事務所の所在地
(3)期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、その期間と当該業務の範囲
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。