○利根沼田広域市町村圏振興整備組合斎場条例
 
平成21年 7月28日 
条 例 第 5 号 
 
改正 平成24年11月28日 条例第 5号 
令和2年2月27日 条例第 1号 
 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合斎場条例(平成元年条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行うとともに葬儀及び告別式(これらに準じるものを含む。)の場を提供し、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的として斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称  利根沼田広域斎場 ぬまた聖苑
位 置  沼田市上沼須町502番地
(休場日及び使用時間)
第3条  利根沼田広域斎場 ぬまた聖苑(以下「斎場」という。)の休場日は、1月1日から同月3日並びに毎月友引の日とする。
2 斎場の使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、霊安室の受け入れ時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、感染症その他の理由により理事長が特に必要と認めるものについては、休場日又は時間外であってもこれを使用させることができる。
(業務)
第4条 斎場は、次に掲げる業務を行う。
(1)火葬に関すること。
(2)斎場の施設及び設備(以下「斎場の施設等」という。)の使用に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、斎場の管理運営上、理事長が必要と認めること。
(使用の許可)
第5条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ理事長の許可を受けなければならない。
2 理事長は、前項の許可をする場合において、斎場の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第6条 理事長は、前条の規定により斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、若しくはその使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1)斎場の施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、斎場の管理運営上支障があると認めるとき。
2 理事長は、使用者が前項各号のいずれかに該当する事由による同項の処分を受けたことによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 第5条の許可を受けた使用者は、別表に定める使用料を斎場に納付しなければならない。
2 使用者は、死亡者の死亡時の住所、死産児にあってはその死産時の父又は母の住所、改葬にあっては申請者の住所が、沼田市、片品村、川場村、昭和村及びみなかみ町(旧月夜野町の区域)にある場合は、別表に定める構成市町村の区分により取り扱うものとする。
3 前項に定める使用者以外は、別表に定める構成市町村外の区分により取り扱うものとする。
4 既納の使用料は還付しないものとする。ただし、理事長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 理事長は、特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額又は免除することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、斎場を使用するに際し、法令又は条例及び規則若しくは管理上必要な事項は、斎場の管理者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第10条 理事長は、使用者が斎場の施設等を損失又は滅失したときは、その者に損害額の全部又は一部を賠償させることができる。
(指定管理者による管理)
第11条 理事長は、斎場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって理事長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第12条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 理事長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1)住民の平等な斎場の使用を確保することができること。
(2)関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に斎場の運営を行うことができること。
(3)斎場の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(4)指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5)指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1)第4条各号に規定する業務
(2)斎場の休場日又は使用時間の変更に関する業務
(3)斎場の使用許可に関する業務
(4)斎場使用許可の取り消し等に関する業務
(5)使用料の収受に関する業務
(6)使用料の減免に関する業務
(7)原状回復に関する業務
(8)斎場の施設等及び物品の維持管理に関する業務
(9)前各号に掲げるもののほか、斎場の管理運営上、理事長が特に必要と認める業務
(管理の基準等)
第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1)関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に斎場の運営を行うこと。
(2)斎場の施設等及び物品の維持管理を適切に行うこと。
(3)指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(指定の取消し等)
第15条 理事長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)指定管理業務又はその経理に関する理事長の指示に従わないとき。
(2)第12条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3)前条各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 理事長は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(指定管理者による施設等の原状変更等)
第16条 指定管理者は、斎場の施設等の改修、増設その他理事長が別に定める原状変更を行おうとするときは、あらかじめ理事長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、理事長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例で定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成24年11月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月27日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)


種    別
 


単 位
 

使   用   料

構成市町村

構成市町村外








 

12歳以上の遺体

1  体

11,000円

33,000円

12歳未満の遺体

1  体

7,000円

22,000円

死産児・改葬

1  体

4,000円

11,000円

手術し体又は
胞衣・汚物

1  個
 

3,000円
 

6,000円
 


式       場
 

午  前

22,000円

55,000円

午  後

22,000円

55,000円

待合室
 

1  室
(2時間)

4,000円
 

6,000円
 

霊安室

 

1  回
(24時間)
 

4,000円

 

6,000円

 
※備考 構成市町村とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めに基づき、沼田市、片品村、川場村、昭和村及びみなかみ町(旧月夜野町の区域)の住民基本台帳に記載されている者をいう。