○利根沼田広域市町村圏振興整備組合公的病院等運営費補助金交付要綱
 
 
平成25年10月15日 
告示第8号 
 
 改正 平成29年4月1日 告示第3号 
(趣旨)
第1条 組合は、救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため、法人税法 (昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち、総務大臣が定めるものが開設する病院で救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定により告示された病院(以下「公的病院等」という。)に対する運営費補助金(以下「補助金」という。)について、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、沼田保健医療圏内において救急医療の専門病床を有している公的病院等に限るものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第2条第1項第1号の表の算定方法の欄に規定する救急医療の病床数に応じて算出した額に基本額を合算した額を上限とし、毎年度理事長が定めるものとする。
(補助金の交付手続き)
第4条 公的病院等に係る補助金の交付手続きは、利根沼田広域市町村圏振興整備組合補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和57年規則第2号)によるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
   附 則
 この告示は、公布の日から施行する。
   附 則(平成29年4月1日告示第3号)
 この告示は、公布の日から施行する。