○利根沼田広域市町村圏振興整備組合休日夜間急患診療に関する条例
 
平成26年 2月24日 
条 例 第 2 号 
 
(目的)
第1条 この条例は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)を構成する関係市町村の住民の健康保持及び福祉の増進を図るため、沼田利根医師会(以下「医師会」という。)の協力のもとに、休日及び年末年始、平日の夜間等、一般の医療機関が休診する時間帯における急病患者に対する診療(以下「診療」という。)等を行うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施方法)
第2条 診療の実施主体は組合とし、その実施を医師会に委託する。
(実施施設)
第3条 診療は、次に掲げる診療所において行う。




 

名称

沼田利根医師会休日夜間急患診療所

位置
 

沼田市上原町1801番地68
 




 
(診療日等)
第4条 診療日等は、次のとおりとする。
(1)休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日、1月3日及び12月31日)
診療時間 午前の部  午前10時00分から午前12時00分まで
午後の部  午後1時00分から午後4時00分まで
ただし、12月31日から翌年1月3日までは、午後3時00分まで
(2)夜間(前号に該当する日を除く火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日)
診療時間 午後7時00分から午後10時00分まで
(診療科目)
第5条 診療科目は、内科及び小児科とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年3月24日から施行する。
(条例の廃止)
2 利根沼田広域市町村圏振興整備組合休日急患診療所の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第2号)は、廃止する。ただし、この条例第6条に規定する事業報告等の作成及び提出については、なお従前の例による。