○利根沼田広域市町村圏振興整備組合巡回診療委託条例
昭和45年11月 9日
条 例 第 9 号
改正 昭和61年11月 1日 条例第 3号
平成 9年 2月28日 条例第 1号
平成16年 7月30日 条例第 5号
(目的)
第1条 この条例は、利根沼田の辺地末端集落(無医地区)の地域住民を対象に巡回診療車による巡回診療を行い、医療の確保を図ることを目的とする。
(医療の委託)
第2条 理事長は、第3条に規定する病院に巡回診療を委託する。
第3条 巡回診療を委託する病院を次のように指定する。
名 称 |
所 在 地 |
独立行政法人国立病院機構沼田病院
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沼田市上原町1550番地4
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(補則)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附 則(昭和61年11月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。