○利根沼田広域市町村圏振興整備組合巡回診療委託条例
 
昭和45年11月 9日 
条 例 第 9 号 
 
改正 昭和61年11月 1日 条例第 3号 
平成 9年 2月28日 条例第 1号 
平成16年 7月30日 条例第 5号 
 
(目的)
第1条 この条例は、利根沼田の辺地末端集落(無医地区)の地域住民を対象に巡回診療車による巡回診療を行い、医療の確保を図ることを目的とする。
(医療の委託)
第2条 理事長は、第3条に規定する病院に巡回診療を委託する。
第3条 巡回診療を委託する病院を次のように指定する。
名    称  所   在  地
独立行政法人国立病院機構沼田病院   沼田市上原町1550番地4  
(補則)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附 則(昭和61年11月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。