○利根沼田広域市町村圏振興整備組合交通センターの設置に関する条例
 
平成23年3月31日 
条 例 第 2 号 
 
(目的)
第1条 この条例は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合交通センター(以下「交通センター」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第38条の規定に基づき、関係市町村住民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため交通センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 交通センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称  利根沼田交通センター
位 置  沼田市東原新町1550番地10
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 利根沼田広域市町村圏振興整備組合交通センター設置及び管理に関する条例(昭和46年条例第1号)は、廃止する。