○利根沼田広域市町村圏振興整備組合障害支援区分認定審査事務所の設置に関する条例
 
平成18年 7月31日 
条 例 第 7 号 
 
改正 平成25年11月27日 条例第 5号 
平成30年11月27日 条例第 5号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) 第15条の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合障害支援区分認定審査事務所(以下「審査事務所」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条に定める審査のため、審査事務所を利根沼田介護審査事務所内に設置する。
(名称及び位置)
第3条 審査事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称  利根沼田障害支援区分認定審査事務所
位置  沼田市上原町1801番地2
(業務)
第4条 審査事務所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 介護給付に係る障害支援区分の審査会の運営に関すること。
(2) 介護給付に係る市町村との連絡調整に関すること。
(3) 介護給付に係る資料等の収集に関すること。
(4) その他介護給付に係る障害支援区分審査に関すること。
(職員)
第5条 審査事務所に所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月27日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。