○利根沼田広域市町村圏振興整備組合障害支援区分認定審査会規則
 
平成18年 8月 1日 
規 則 第 9 号 
 
改正 平成25年11月27日 規則第 4号 
平成30年11月27日 規則第 4号 
 
(目的)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営等に関し、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審査会は、市町村を通じて利用申請のあった介護給付者について、障害支援区分の審査・判定を行う。
(合議体)
第3条 審査会に設置する合議体の数は、1合議体とする。
2 合議体は、会長が招集する。
3 合議体の長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 一合議体を構成する委員の定数は、7人とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。