○利根沼田広域市町村圏振興整備組合障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
 
平成18年 7月31日 
条 例 第 6 号 
 
改正 平成25年11月27日 条例第 5号 
平成30年11月27日 条例第 5号 
 
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) 第15条の規定により設置する利根沼田広域市町村圏振興整備組合障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、7人とする。
(規則への委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の実施のために必要な準備)
第3条 審査会は、この条例の施行日前においても、認定審査の実施のために必要な業務を行うことができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月27日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 利根沼田広域市町村圏振興整備組合障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例による改正後の第1条定数の規定は、平成31年4月1日から適用する。