○利根沼田介護審査事務所に勤務する職員の勤務時間等に関する規則
 
平成11年 9月30日 
規 則 第 10 号 
 
改正 平成19年 3月30日 規則第 5号 
平成21年 3月30日 規則第 3号 
平成30年 2月26日 規則第 3号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成30年条例第2号)の規定に基づき、利根沼田介護審査事務所に勤務する職員の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 介護認定審査会の開催時間に応じて、所長は職員に変則勤務を割り振ることができる。
(休憩時間)
第3条 変則勤務を割り振られた職員の休憩時間は1日1時間とし、職員の休憩時間は、所長が定める。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。