○利根沼田広域市町村圏振興整備組合介護審査事務所の設置に関する条例
 
平成11年 7月30日 
条 例 第 13 号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。)第14条の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合介護審査事務所(以下「介護審査事務所」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条に定める介護審査のため、介護審査事務所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 介護審査事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称  利根沼田介護審査事務所
位置  沼田市上原町1801番地2
(業務)
第4条 介護審査事務所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 介護認定審査会の運営に関すること
(2) 介護審査に係る市町村との連絡調整に関すること
(3) 介護審査に係る資料等の収集に関すること
(4) その他介護審査に関すること
(職員)
第5条 介護審査事務所に所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。