○利根沼田広域市町村圏振興整備組合介護認定審査会規則
 
 
平成11年 7月30日 
規 則 第 9 号 
 
改正 平成13年 2月27日 規則第 1号 
平成15年 2月24日 規則第 1号 
 
(目的)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)の運営等に関し、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 介護認定審査会は、市町村を通じて申請のあった被保険者の介護又は支援の必要性及び要介護度について介護認定審査・判定を行う。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に係る介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者についても行うことができる。
(合議体)
第3条 介護認定審査会に設置する合議体の数は、4合議体とする。
2 合議体は、会長が招集する。
3 合議体の長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 一合議体を構成する委員の定数は、7人とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、介護認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月27日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月24日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。