○利根沼田広域市町村圏振興整備組合養護老人ホーム苦情委員会設置要綱
 
平成14年 3月15日 
訓 令 第 3 号 
 
改正 平成18年 3月31日 訓令第1号
平成23年 9月 1日 訓令第2号
平成25年11月25日 訓令第3号
 
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定により、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の利用者及びその家族等(以下「相談者」という。)からの苦情を適切に解決するため、利根沼田広域市町村圏振興整備組合養護老人ホーム苦情委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この委員会の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 愛宕老人ホーム苦情委員会
(2)位置 沼田市横塚町57番地2
(苦情解決責任者)
第3条 老人ホームの相談者からの苦情解決の責任を明確にするため、施設長を苦情解決責任者とし、相談者との話し合いにより解決するよう努めなければならない。
(苦情受付担当者)
第4条 相談者からの苦情を受け付け、また苦情の申し出の環境を整えるため施設長は、苦情受付担当者を老人ホーム職員の中から選任しなければならない。
2 苦情受付担当者は以下の職務を行う。
(1)相談者からの苦情を常時受け付けるとともに、老人ホーム内に意見箱を設置し、苦情等受付書(別記様式第1号)により受け付ける。
(2)苦情内容、相談者の意向等の確認と記録
(3)受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び苦情委員への報告
(委員の構成)
第5条 委員会の委員は6名とし、福祉事業に精通し、識見を有する第三者(以下「苦情委員」という。)により構成する。
(苦情委員の選任)
第6条 苦情委員については、弁護士1名と構成市町村の民生児童委員協議会会長の職にあるものをもって充てるものとし、理事長が委嘱する。
2 苦情委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 苦情委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 苦情委員会には、苦情委員の互選により委員長を置く。
(苦情委員の職務)
第7条 苦情委員は、次の各号の職務を行う。
(1)苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取
(2)苦情内容の報告を受けた旨の相談者への通知
(3)苦情委員が直接受け付けた場合は、苦情等受付報告書(別記様式第2号)によりその旨を相談者に通知する。
(4)苦情解決責任者への助言
(5)相談者と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言
(6)苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
(7)日常的な状況把握と意見傾聴
(8)その他必要と認めた事項
(苦情委員会の開催)
第8条 苦情委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 苦情委員会は、年1回定期的に開催する。ただし、緊急を要する場合は、その都度開催する。
3 苦情委員会には、必要に応じて相談者本人を出席させることができる。
(報告)
第9条 苦情解決の結果について苦情解決責任者は、苦情等解決結果報告書(別記様式第3号)により苦情委員又は相談者へ報告するものとする。
(周知)
第10条 苦情解決責任者は、利用者及びその家族等に周知するため、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び苦情委員の氏名、連絡先等、必要事項を老人ホーム内等に掲示する。
(庶務等)
第11条 委員会の庶務は、老人ホームがあたる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年11月25日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。