○老人ホームに勤務する職員の勤務時間等に関する規則
 
平成 7年 3月31日 
規 則 第 3 号 
 
改正 平成10年 2月27日 規則第 4号 
平成11年 9月30日 規則第11号 
平成13年11月 6日 規則第 9号 
平成18年 3月31日 規則第 3号 
平成19年 3月30日 規則第 5号 
平成21年 3月30日 規則第 3号 
平成30年 2月26日 規則第 3号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成30年条例第2号)の規定に基づき、老人ホームに勤務する職員の内、職務の特殊性により交替制勤務をする職員(以下「交替制等職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「勤務時間等」とは、勤務時間の割振り、週休日、週休日の振替、休日の代休日の指定及び休憩時間をいう。
(勤務時間等)
第3条 交替制等職員の勤務時間等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 勤務時間の割り振り
1週間の勤務時間は、平成13年11月の第1日曜日を起算日として4週間ごとに平均して、1週間当たり38時間45分とし、割り振りは、4週間ごとにその前日までに理事長が職員へ通知する。
(2) 週休日
4週間を通じ8日とし、業務の都合により理事長が指定する日とする。
(3) 週休日の振替
国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が、業務の都合により週休日と重なった場合は、理事長は他の勤務日を週休日として振り替えることができる。
(4) 休日の代休日の指定
休日の日に代え、施設長が代休日を指定する。
(5) 休憩時間
1日1時間とし、職員個々の休憩時間は、施設長が定める。
(変則勤務)
第4条 利用者の処遇上必要な勤務のため、施設長は職員に変則勤務を割り振ることができる。ただし、変則勤務は原則として次に掲げるものとする。
(1) 夜間勤務午後5時15分から午後10時と翌日午前5時30分から午前9時まで
(2) 調理員については、次のとおりとする。
ア 早番勤務 午前7時から午後3時45分まで
イ 遅番勤務 午前9時30分から午後6時15分まで
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 老人ホームに勤務する職員の勤務条件に関する規程(昭和56年訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成10年2月27日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第11号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成13年11月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。