○利根沼田広域市町村圏振興整備組合養護老人ホーム管理運営規則
 
平成12年 5月19日 
規 則 第 9 号 
 
改正 平成14年 6月28日 規則第 9号 
平成18年 3月31日 規則第 3号 
平成18年 4月 1日 規則第 6号 
平成19年 8月 9日 規則第 8号 
平成21年 3月30日 規則第 4号 
平成23年 3月16日 規則第 1号 
平成25年11月25日 規則第 3号 
令和2年3月24日 規則第 8号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合養護老人ホーム設置条例(昭和46年条例第5号)の規定に基づき、愛宕老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)の管理及び運営に関する事項を定め、施設の円滑な運営を図るものとする。
(目的)
第2条 養護老人ホームは、法第11条第1項の規定に基づき、65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを措置、及び社会復帰の促進及び自立のための援助を行う等、入所者の心身の健康保持及び生活の安定を図り、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(運営)
第3条 養護老人ホームは、法第2条、第3条及び第4条の規定に基づき、被措置者(以下「利用者」という。)の基本的人権が尊重され、健康にして文化的・社会的生活が営み得るよう、又利用者の福祉が増進されるよう努めなければならない。
2 利用者及び利用者の家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
3 市町村は、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連携に努めるものとする。
(設備)
第4条 養護老人ホームの整備は、前条の運営方針を達成するため、養護老人ホーム設備及び運営に関する基準(昭和41年7月1日厚生省令第19号。以下「基準」という。)に基づき、必要かつ充分なものでなければならない。
(定員)
第5条 養護老人ホームの入所定員は30名とする。ただし、在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について(昭和51年5月21日社老第28号)の老人短期入所運営事業(以下「ショートステイ」という。)による入所の依頼及びその他緊急の入所依頼があった場合には施設の運営管理上支障のない範囲において定員を超えて入所させることができる。
(職員)
第6条 養護老人ホームに次の職員を置く。
(1)施設長      1名
(2)事務員     1名
(3)主任生活相談員 1名(同一法人訪問介護員と兼務)
(4)主任支援員   1名(同一法人訪問介護員と兼務)
(5)支援員     4名(同一法人訪問介護員と兼務)
(6)看護職員    1名(同一法人訪問介護員と兼務)
(7)医師      1名
(8)栄養士     1名
(9)調理員     4名
2 前項に定めるもののほか、必要がある場合はその他の職員を置くことができる。
(職務)
第7条 養護老人ホームの職員の職務は、次のとおりとする。
(1)施設長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2)施設長補佐又は副施設長は、施設長を補佐するとともに、上司の命を受け、職員を指揮し、所管の事務を処理する。
(3)事務員は、上司の命を受け、庶務、経理等の事務に従事する。
(4)生活相談員は、上司の命を受け、看護師及び支援員と連携し、利用者の生活指導と処遇事務に従事する。
(5)看護師は、上司の命を受け、看護及び保健衛生に従事する。
(6)栄養士は、上司の命を受け、調理員を指導し、栄養業務に従事する。
(7)支援員は、上司の命を受け、利用者の処遇に従事する。
(8)調理員は、上司の命を受け、調理業務に従事する。
(入所)
第8条 養護老人ホームに入所する者は、第2条の目的に該当するもので、市町村から入所委託を受けたものとする。ただし、65歳未満の者についても市町村が認めた場合は、入所させることができる。
(身上調査)
第9条 施設長は、入所を希望する者について入所を承諾する場合、必要に応じて心身の状況、生活状況及び縁故関係等について身上調査を行うことができる。
(措置の変更等)
第10条 施設長は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮し検討するものとする。
2 前項の検討に当たっては、生活相談員、支援員、看護職員等の職員間で協議するものとする。
(入所の不承認)
第11条 施設長は、入所を希望する者が身体的及び精神的状態により入所後の生活が困難と認められる場合、その他入所を不適当と認める理由があるときは、入所依頼に対して不承認とすることができる。
(退所)
第12条 施設長は、当該養護老人ホームに入所している者から退所の申し出があった場合、無断で退所し帰所の見込みが無い場合、入院し3ヶ月以上経過したとき、又は3ヶ月以上の期間入院が見込まれるとき、扶養義務者等から身柄引受けの申し出があった場合は、必要な事項を調査し、退所が適当とされる場合は、委託を受けた市町村に意見を具申し、その承認を得て退所させるものとする。
2 施設は利用者の退所に際しては、必要に応じ介護保険事業者、保健医療サービス又は福祉サービス関係者との連携に努めるものとする。
3 利用者が無断で退所し10日以上経ても帰所しないときは、関係機関と協議するものとする。
(処遇)
第13条 職員は、利用者に対し、人種、社会的身分、門地、宗教、思想、信条等による差別的及び優先的な処遇をしてはならない。
2 職員は、利用者の人権を尊重し、親切丁寧を処遇の基本とし、粗暴な言動その他不適切な処遇をしてはならない。
3 職員は、その行った処遇に関し、関係機関等からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 利用者の安全確保上やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない。やむを得ず行った場合その理由等必要事項を記録し、自ら評価・改善を図らなければならない。
5 利用者の外出の機会を確保するよう努めるものとする。
6 退所可能な利用者の、退所後の自立した地域生活への必要な援助を関係機関と調整の上、適切に行うものとする。
(説明)
第14条 職員は、新たに入所した者に対し、当該養護老人ホームの運営の目的、方針及び日課等、生活に必要な事項を説明しなければならない。
(日課)
第15条 施設長は、利用者の健康の保持及び共同生活における秩序維持のため、日課を定めなければならない。
2 前項の日課は、別表を基準として作成する。
(食事)
第16条 利用者の食事については、老年期の身体の健康保持に必要な栄養の確保と有意義な食生活を目的として、少なくとも年1回以上嗜好調査を実施し、その結果が反映されるよう努めなければならない。
2 病弱者等の食事については、医師の指導する治療食を提供するなど、利用者個々の身体的状態を考慮しなければならない。又、食堂で食事を摂ることができない利用者については、居室に配膳する等、必要な食事補助を行うものとする。
3 食事は、栄養士が作成した献立に基づき実施するとともに、献立表及び栄養量等の記録を3年以上保管しなければならない。
4 前項の献立は、実施する前日までに食堂に掲示しなければならない。
(衣料寝具)
第17条 利用者の使用する寝具は、保健衛生的なものでなければならない。
2 利用者が衣料、寝具を所持しない場合、又は入手の方法がないときは、これを給与又は貸与しなければならない。
(保健衛生)
第18条 施設長は、利用者の保健衛生を目的として、次の事項を実施しなければならない。
(1)年2回以上の施設の定期的清掃
(2)個人について、必要と認められる保健衛生上の日常的介護
(3)汚物の定期的処理及び感染症等の患者が使用した食器等、使用物品の消毒及び処理
(4)居室、便所及び衛生保持を必要とする箇所の清潔保持
(5)週2回以上の入浴
(6)年2回以上の利用者の健康診断
(7)必要に応じた感染症疾患に対する予防接種及び駆虫
(8)傷病に対する手当(処置)及び看護
(9)嘱託医による定期的な検診
2 医務室に利用者を診療するために、必要な医薬品、衛生材料及び簡易な医療器具を備えなければならない。
3 利用者が疾病にかかったときは、嘱託医等医師の指示により措置しなければならない。
4 施設介護以上の医学的事態に備え協力病院及び協力歯科医院等を定め、必要に応じ速やかに協力病院等に引き継ぐものとする。
5 施設における感染症及び食中毒の発生又はまん延の防止を図るため、次の措置を講じるものとする。
(1)看護師を感染対策担当者とすること。
(2)感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討するための会を設置し、会議を開催し、職員に周知徹底する。
(3)感染症及び食中毒の予防まん延防止のため感染対策マニュアルを整備すること。
(4)支援員等関係職員に感染対策防止研修会を開催すること。
(教養・慰安)
第19条 利用者の教養、娯楽及び慰安を目的として、次の事項を実施するものとする。
(1)新聞、雑誌、図書、テレビ等の教養、娯楽用品、備品及び設備の整備
(2)有識者及び芸能人等による教養娯楽を目的とした講話、演芸等の開催
(3)慰安会、慰安旅行、演芸会、誕生会、地域行事の参加等、利用者の教養、娯楽及び慰安を目的とした行事
(利用者の死亡)
第20条 施設長は、利用者が死亡したときは、直ちに身元引受人、縁故者及び委託を受けた市町村に通知しなければならない。
2 前条の身元引受人等による、遺体の引取りがないときは、葬祭、遺体の処置及び遺骨の埋葬について、法第11条第2項に基づき、市町村の委託により、必要な措置をとることができる。
(遺留金品)
第21条 利用者が死亡し、遺留金品がある場合は、委託を受けた市町村の指示により処理しなければならない。
(心得)
第22条 利用者は、職員の助言を尊重し、互いに融和し共同生活を送るため、当該養護老人ホームの運営に協力しなければならない。
(依頼)
第23条 利用者及びその身元引受人は、利用者の所持する金品について、その保管、管理及び必要により出納の委任について、貴重品保管、管理依頼書(別記様式第1号)及び金銭出納依頼書(別記様式第2号)により施設長に依頼することができる。
(代行)
第24条 利用者は、老人保護措置費に係る費用徴収事務、年金及び健康保険等の公的手続きについて、その代行を公的手続等依頼書(別記様式第3号)により施設長に依頼することができる。
(外出・外泊)
第25条 利用者が外出及び外泊しようとする場合は、その都度行先及び期間を施設長に申し出るものとし、遠方及び長期に渡るときは、施設長の発行する身分証明書(別記様式第4号)を携行するものとする。
(面会)
第26条 外来者が利用者に面会しようとするときは、施設長に申し出なければならない。
(火気)
第27条 利用者は、火気に注意し、次の事項を守らなければならない。
(1)焚き火、自由炊事及び就寝後の喫煙をしてはならない。
(2)喫煙は、所定の場所で行うこと。
(秩序)
第28条 利用者は、養護老人ホームの秩序維持に協力するとともに、次の事項を守らなければならない。
(1)意見のあるときは、職員に申し出て、単なる噂や想像で他の人を中傷しないこと。
(2)けんか、口論等他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3)淫らな行為をしないこと。
(4)無断で養護老人ホームの備品等の位置及び形状を変えたり、建物及び設備等を破損しないこと。
(5)利用者相互又は養護老人ホーム外の者との金銭の賃借については、事前に施設長に申し出ること。
(6)養護老人ホームより貸与又は給与を受けた物品については、無断で譲渡又は売却等をしてはならない。
(退所処置)
第29条 施設長は、利用者が次の各号の一つに該当するときは、当該利用者を委託した市町村の承認を得て退所を命ずることができる。
(1)この管理規則を守らないとき。
(2)当該養護老人ホームの秩序を害する恐れがあるなど、共同生活を著しく乱す恐れがあると認められる場合
(3)法第11条第1項に規定する措置基準に該当しなくなったとき。
(作業)
第30条 法第3条に基づき、労働意欲の助長及び心身機能の維持増進を目的として、利用者個々の心身の状態、適正等を考慮し、次に掲げる作業を行うものとする。
(1)養護老人ホーム内の清掃及び草花の手入れ等の簡易な作業
(2)内職、その他簡易な作業
(助言)
第31条 施設長は、前条の実施については、作業の方法、時間及び休憩等について、適切な助言をしなければならない。
(収益)
第32条 利用者が内職等の収益作業を行った場合、その収益については原則として当該利用者の収入とする。ただし、利用者で組織する自治会等の規約に基づき、収益の一部をその自治会に繰り入れ、利用者全員の厚生福利に充当することができる。この場合はその経理を明らかにし、帳簿及び証拠書類等を整備しておかなければならない。
(非常災害対策)
第33条 施設長は、火災、震災及び水災等あらゆる非常災害による被害を未然に防止するよう、適切な対策を立てなければならない。
2 前項の対策については、別に定め、これに基づき訓練等を実施しなければならない。
3 万一災害が発生したときは、速やかに利用者の安全確保に努めるとともに、一連の状況について理事長及び関係機関に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第34条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講ずるものとする。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針(事故防止対応マニュアル)を整備すること。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3)事故発生の防止のために会及び職員に対する研修を実施すること。
2 施設は、利用者に対する処遇により事故が発生した場合には、前項に規定する指針に基づき、速やかに市町村及び利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。さらに、死亡事故その他重大な事故については、速やかにその概要を県に対しても報告するものとする。
3 生活相談員は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置についても記録しなければならない。
4 施設は、利用者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに事後対応を行うものとする。
(掲示)
第35条 施設は、当該施設の見やすい場所に、運営規則の概要、職員に勤務の体制、協力病院、苦情解決の手順その他の重要事項を掲示するものとする。
(苦情等への対応)
第36条施設は、その行った処遇に関する利用者及びその家族からの苦情又は要望に迅速かつ適切に対応するために、苦情等受付窓口を設置し、苦情等を受け付けた時には速やかに事実関係を調査するとともに、対応の結果について利用者等に報告するものとする。
2 施設は、苦情等受付の窓口(受付担当者やご意見箱の設置場所等)や苦情等解決のための手続きについて、利用者及び施設職員等に対して周知を図るものとする。
3 生活相談員は、第1項に苦情等を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
4 施設は、利用者からの苦情等に関して市町村からの処遇に関する指導又は助言を受けた場合には、必要な改善を行い、市町村から求めがあった場合にはその改善内容を報告するものとする。
5 施設は、苦情を申し立てた利用者に対していかなる差別的な取り扱いも行ってはならない。
(損害賠償)
第37条 利用者が、故意又は過失によって施設に設備等に損害を与えた時は、その損害を弁償させ又は現状に回復させることができる。
(秘密の保持)
第38条 施設に職員又は職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を第三者に漏らしてはならない。
(安全対策委員会)
第39条 感染対策、事故防止対策、褥創予防、身体的拘束、衛生管理等、利用者の安全対策を総合的に対応するため、総合安全対策委員会を設置し検討をする。
(寄附金品)
第40条 施設長は、当該養護老人ホームに対して金品の寄附を受けたときは、寄附台帳に記載の上、その処理については寄附者の意志を尊重し、経緯を明らかにしておかなければならない。
(措置費の経理)
第41条 利用者の生活費、事務費等の措置費の受入及び支出については、法及び関係法令通知に基づき適切に実施しなければならない。
(簿冊)
第42条 養護老人ホームの管理及び利用者の養護に万全を期すため、次の簿冊を備えるとともに、利根沼田広域市町村圏振興整備組合文書整理規程(平成10年訓令第2号)に基づき整理及び保存しなければならない。
(1)管理運営及び措置状況を明らかにするための簿冊
ア 沿革に関する記録
イ 事業日誌
ウ 月間及び年間の事業計画及び事業実施に関する記録
エ 職員会議等重要会議の議事録
オ 職員の勤務、給与及び人事等に関する記録
カ 関係機関への報告書
キ 利用者に関する記録
(ア)入、退所者名簿
(イ)利用者台帳
(ウ)ケース記録
(エ)ショートステイに関する記録
(オ)年間及び個別処遇に関する記録
(カ)利用者の健康管理に関する記録
(キ)献立表及び栄養量算出等に関する記録
(ク)嗜好調査の実施に関する記録
(ケ)指導日誌、寮母日誌、看護日誌等、利用者の処遇に関する日誌
ク 施設及び設備等の衛生管理に関する記録
ケ 防災に関する記録
コ 苦情委員会に関する記録
(2)会計経理を明らかにする簿冊
ア 歳入歳出予算書及び決算書
イ 予算差引簿及び子算調定簿
ウ ショートステイに関する経費等の記録
エ 金銭出納簿等、利用者より委任及び依頼された金品の出納に関する記録
オ 施設及び設備に関する記録
カ 物品受払に関する記録
キ 寄附台帳
ク その他必要と認められる簿冊、帳簿及び証拠書類
(3)法令及び通知
ア 老人福祉法及び関係法令
イ 社会福祉法及び関係法令
ウ 利根沼田広域市町村圏振興整備組合例規集
エ 老人福祉法関係通知
オ 社会福祉事業法関係通知
カ その他養護老人ホーム管理運営に必要な法令及び通知
(その他)
第43条 この規則に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。
2 利根沼田広域市町村圏振興整備組合老人ホーム管理規程(昭和47年訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成14年6月28日規則第9号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、経過措置適用期間中の職員配置は、従前のとおりとする。
附 則(平成19年8月9日規則第8号)
この規則は、平成19年8月9日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
 
別表(第15条関係)
 
日  課
 

 日  課

時  間

備       考

 起  床

午前6時

11月から3月は午前6時30分 

 朝  食

午前7時40分

    

 昼  食

正午

   

 タ  食

午後6時

  

 消  灯
 

午後10時