○利根沼田広域市町村圏振興整備組合養護老人ホーム設置条例
 
昭和46年10月30日 
条 例 第 5 号 
 
改正 平成 9年 2月28日 条例第 1号 
平成17年10月 1日 条例第 9号 
平成25年11月25日 条例第 3号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき養護老人ホームの設置管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定により養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第3条 前条の養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。




 

名   称

位             置

愛宕老人ホーム
 

沼田市横塚町57番地2
 
(委任)
第4条 この条例に定めるほか、管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この条例は、群馬県知事の認可のあった日から施行する。ただし、愛宕老人ホームに係る部分は昭和46年11月1日から施行する。
2 この条例施行の際、愛宕老人ホームに関し本組合が承継前の利根沼田養老施設組合が措置したもので継続するものにあっては、この条例によって措置したものとみなす。
附 則(平成9年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月1日条例第9号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。