利根沼田広域市町村圏振興整備組合請負業者選定委員会規程
 
平成14年 7月 1日 
訓令第 4号 
 
改正 令和 5年 3月29日 訓令第 3号 
 
 (設置)
第1条 この規程は、組合が行う建設工事、測量、設計、工事管理及び各種調査の請負に関し、その指名業者を入札に参加させる際に必要な資格を審査し、業者の格付を行い、優秀にして確実なる請負業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公正に選定するため、利根沼田広域市町村圏振興整備組合請負業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
 (所管事項)
第2条 委員会は、理事長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査し、及び審議する。
 (1) 競争入札に参加させようとする業者の適格性の判定及び格付に関すること。
 (2) 業者の指名及び停止に関すること。
 (3) 前2号に掲げるもののほか、理事長から諮問された事項
 (組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長の職にある者とする。
3 副委員長は、事務局次長の職にある者とし、委員は、愛宕老人ホーム施設長、介護審査事務所長、一般廃棄物処理推進室長、消防本部総務課長及び文化会館館長の職にある者並びに事務局職員をもって委員とする。
 (委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を統括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
 (会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 類似工事の実績のある所属長及び関係職員の委員会への出席は、必要に応じ、委員長が出席を要請することができる。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じて担当職員の出席を求め、説明を聴取することができる。
 (秘密の保存)
第6条 委員会の審議は、公開しない。
2 会議の秘密に属する事項は、これを漏らしてはならない。
 (事務局)
第7条 委員会の事務は、事務局で処理する。
 
   附 則
 この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。