○利根沼田広域市町村圏振興整備組合公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱
 
平成21年7月28日 
告 示 第 8 号 
 
改正 平成22年3月26日 告示第4号
   令和5年3月28日 告示第4号
 
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に実施するため、利根沼田広域市町村圏振興整備組合公の施設の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が委嘱又は任命する。
(1) 事務局次長、消防本部総務課長、愛宕老人ホーム施設長、介護審査事務所長、一般廃棄物処理推進室長及び文化会館館長の職にある者
(2) その他理事長が必要と認める者
4 前項第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、関係職員に委員会への出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
3 委員会は、非公開とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務) 
第6条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
附 則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。