○利根沼田広域市町村圏振興整備組合契約規則
 
平成19年 3月26日 
規 則 第 4 号 
 
この規則は、売買、賃借、請負、その他利根沼田広域市町村圏振興整備組合が行う契約に関し、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることとし、その事務処理については、沼田市契約規則(平成17年沼田市規則第53号)の例による。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。