○利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化事業振興基金条例
 
昭和62年 8月 1日 
条 例 第 1 号 
 
(趣旨)
第l条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定にまり、利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化事業振興基金の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 利根沼田地域の広域的な文化事業の振興を図るため、利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化事業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金は、利根郡信用金庫から文化事業の振興に資する目的をもってされた寄附金及び次に掲げる収入を積立てるものとする。
(1) 指定寄附金
(2) 基金から生ずる利子
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 理事長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第2条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。