○利根沼田ふるさと市町村圏基金の設置、管理及び運用に関する条例施行規則
 
平成11年 1月14日 
規 則 第 1 号 
 
改正 平成14年 2月 8日 規則第 3号 
 
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田ふるさと市町村圏基金の設置、管理及び運用に関する条例(平成3年条例第1号)第7条の規定に基づき、繰替運用について必要な事項を定めるものとする。
(運用の範囲)
第2条 理事長が基金の一部を繰り替えて運用することのできる事業は、ふるさと市町村圏計画に基づく諸事業の範囲内とする。
(繰戻しの方法)
第3条 繰戻しの方法は、元金均等償還により一般会計予算へ計上し、利子相当額を広域活動計画事業費へ充当、元金相当額を基金に繰り戻すものとする。
(期間)
第4条 繰替運用することができる期間は、10年(うち据置1年)以内とする。
(利率の決定)
第5条 利率は、前年度の10月1日現在の財務省財政融資資金貸付利率のうち、元金均等償還9年超10年以内の利率の2分の1の利率をもって、当該年度の利率とする。
2 繰替期間中における各年度毎の利率は、前項により再算定により決定するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。