○利根沼田ふるさと市町村圏基金の設置、管理及び運用に関する条例
 
平成 3年 2月20日 
条 例 第 1 号 
 
改正 平成10年11月30日 条例第 5号 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、利根沼田ふるさと市町村圏基金の設置、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 利根沼田地域の広域的な振興整備を図るため、利根沼田ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、10億円とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
2 基金から生じる収益で、予算未執行の金額は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(運用益金の活用)
第6条 基金から生じる収益は、利根沼田広域市町村圏の振興整備のための広域活動計画として実施する事業に限り活用する。
(繰替運用)
第7条 理事長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年11月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。