○利根沼田広域市町村圏振興整備組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
 
昭和49年 3月20日 
条 例 第 6 号 
 
(設置)
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)財政の健全な運営を期するため、この条例の定めるところにより組合財政調整基金を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度一般会計決算剰余金の全部又は一部及び基金から生ずる収入をもってこれにあてる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 理事長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、当該目的のための財源にあてる場合に限り、全部又はその一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。