○利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政財産使用料条例
 
平成元年 3月 1日 
条 例 第 2 号 
 
改正 平成 3年 6月 1日 条例第 8号 
平成17年11月30日 条例第11号 
令和 4年 2月22日 条例第 2号 
 
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条の規定に基づき行政財産の使用について徴収する使用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の徴収)
第2条 法第238条の4第7項の規定により許可を受けて行政財産を使用する者は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料)
第3条 別表に掲げる行政財産を使用する者は、その使用方法に従って同表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の不返還)
第4条 既納の使用料は、返還しない。ただし、理事長がやむを得ない理由があると認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月30日条例第11号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
 
 
別表(第3条関係)

行政財産の名称

使用の方法

使 用 料

1 ぬまた聖苑売店、附属倉庫

売店として営業に使用する場合

月額10,000円
 

2 ぬまた聖苑式場ステージの一部
 

祭壇の設置に使用する場合

 

年額10,000円