○利根沼田広域市町村圏振興整備組合補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則
 
昭和57年 6月1日 
規 則 第 2 号 
 
改正 平成元年 3月 1日 規則第 6号 
令和 5年 3月29日 規則第11号 
 
(趣旨)
第1条 補助金の交付について、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「広域圏組合」という。)が広域圏組合以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 交付金
(4) 元利補給金
(5) 委託料
(6) その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うものをいう。
(交付の原則)
第3条 補助金等が、市町村負担金その他貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、国、県又は広域圏組合の施策に沿い、補助事業等が真に圏民の福祉増進のための事業又は事務であって、広域圏組合が直接施行することが困難であり、又は補助事業者等が施行することが最も効率的であるか、若しくは補助事業等が補助金等の交付に適当であると認められるものに限り交付するものとする。
2 前項の補助金等の額は、別に法令、条例等で定められているものを除き、毎年度予算の定めるところによる。
(補助事業等の概目)
第4条 補助事業等は、次に掲げるものとする。
(1) 広域行政の一環としての圏民の福祉増進のための事業及び事務
(2) 産業、経済、教育、学術、文化等の振興、社会福祉及び圏民生活の向上に有益で、その増進に寄与する事業及び事務
(3) 共進会、展覧会又は講習会、講演会等で圏民生活に有益な事業
(4) その他広域行政運営上理事長において必要と認める事業及び事務
(交付申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとするものは、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に所定の補助事業等計画書、予算書その他理事長の指示する必要な書類を添え、理事長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 理事長は、前条の申請に基づき審査を行い、申請の適否を決定して、補助金等交付指令書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の指令には、次の条件を付し、かつ、これを履行させるものとする。
(1) 補助事業等終了後10日以内に事業報告書及び決算書又は収支精算書を提出すること。
(2) 補助の目的に反するときは、補助金等の一部又は全部の返還を命ずること。
(3) 理事長又はその委任を受けたものの調査若しくは監査委員の監査に応ずべきこと。
(4) 事業が長期にわたるものは、中途において事業経過報告書を提出すること。
(5) 事業に対する条件その他必要なこと。
(請書の提出)
第7条 理事長は、必要と認めるときは、補助事業者等から事業の実施について請書(別記様式第3号)を徴することができるものとする。
(中止又は変更)
第8条 補助事業等を中止し、又は補助事業等に変更を加えようとするときは、補助金等交付変更(中止)申請書(別記様式第4号)により理事長に申請しなければならない。
2 理事長は、前項の申請に係る補助事業等を決定するときは、第6条の規定に準じ措置するものとする。
(交付)
第9条 補助事業者等が指令された補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(別記様式第5号)に事業の状況調べその他必要な書類を添え、理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の請求に基づき補助事業等が指定の条件、指示事項に従っているか、補助事業等の目的及び内容が適正であるか等を調査の上、補助金等の交付をするものとする。
3 補助金等の交付は毎年度事業完了後に行うものとする。ただし、補助事業等の性質により理事長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(検査等)
第10条 理事長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助事業者等に対し、報告を徴し必要な書類の提出を命じ、又は随時事業の状況等を検査することができる。
(返還)
第11条 補助事業等が次の各号の一に該当する場合は、補助金等の交付の指令を取り消し、既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 予定された補助事業等を実施しないとき。
(2) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(3) 不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。
(4) その他理事長が不適当と認めたとき。
(適用除外)
第12条 この規則は、広域圏行政、衛生行政等に対する事務委託及び広域圏組合がその構成員となる団体の負担金その他理事長の指定するものには適用しない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、補助金等の事務の取扱いに関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年度に係る補助金等から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。