○利根沼田広域市町村圏振興整備組合財務規則
 
平成19年 3月26日 
規 則 第 3 号 
 
改正  平成26年 6月 2日 規則第 3号 
令和 4年 9月26日 規則第 4号 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合財務規則(昭和46年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定め、もって公正かつ確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。
(帳簿の様式)
第2条 組合の出納事務に必要な帳票は、別表によるものとする。
(支払の方法)
第3条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は指定金融機関をして支払をなさしめるためのデータ伝送による依頼を行い、債権者に支払うための手続をしなければならない。
(物品購入の手続)
第4条 組合の物品調達事務において、沼田市関係規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品は物品管理者において直接購入することができる。
 (1) 資金前渡、交際費及び需用費中の食糧費(茶を除く。)で購入する物品
 (2) 国又は地方公共団体から購入する物品
 (3) 図書、法規類の追録、新聞雑誌類
 (4) 郵便はがき、切手、印紙類
 (5) 予定価格が1件3万円未満の物品及び単価契約品
 (6) 火災・救急・救助用の消耗品類
 (7) 老人ホームおける賄材料及び生活費の消耗品類
 (8) その他事務局次長が認める物品
(関係規定の準用)
第5条 この規則に定めるほか、組合の財務に関する事務処理については、沼田市財務規則(昭和59年沼田市規則第2号)等の例による。
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 第1項の規定にかかわらず、平成18年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成18年度の決算については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月26日規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。